条文くん法令検索 AIに質問する

防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則 第六条 (都道府県の集団移転促進事業計画の策定)

昭和四十七年自治省令第二十八号府省令
(都道府県の集団移転促進事業計画の策定)

第六条

第六条の規定に基づき都道府県が集団移転促進事業計画を定める場合における別記第一号様式別記第二号様式及び別記第三号様式の規定の適用については、これらの規定中「市町村長」とあるのは、「都道府県知事」とする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則第六条(都道府県の集団移転促進事業計画の策定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(集団移転促進事業計画の軽微な変更に係る届出) 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則 目次 第七条(法第八条各号に掲げる経費) →