(都道府県の集団移転促進事業計画の策定) 第六条 法第六条の規定に基づき都道府県が集団移転促進事業計画を定める場合における別記第一号様式、別記第二号様式及び別記第三号様式の規定の適用については、これらの規定中「市町村長」とあるのは、「都道府県知事」とする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗