条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
都市モノレールの整備の促進に関する法律
› 第三条
都市モノレールの整備の促進に関する法律 第三条 (都市モノレールについての都市計画)
昭和四十七年法律第百二十九号
法律
(都市モノレールについての都市計画)
第三条
都市モノレールは、その路線が都市計画区域内に存する部分については、都市計画において定めるよう努めるものとする。
e-Gov法令検索で第三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市モノレールの整備の促進に関する法律第三条(都市モノレールについての都市計画)について教えてください」と聞く
← 第二条(定義)
都市モノレールの整備の促進に関する法律 目次
第四条(財政上の措置等) →