条文くん法令検索 AIに質問する

都市モノレールの整備の促進に関する法律 第二条 (定義)

昭和四十七年法律第百二十九号法律
(定義)

第二条

この法律において「都市モノレール」とは、主として道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路をいう。以下同じ。)に架設される一本の軌道桁に跨座し、又は懸垂して走行する車両によつて人又は貨物を運送する施設で、一般交通の用に供するものであつて、その路線の大部分が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定された都市計画区域(以下「都市計画区域」という。)内に存するものをいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市モノレールの整備の促進に関する法律第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(目的) 都市モノレールの整備の促進に関する法律 目次 第三条(都市モノレールについての都市計画) →