(目的)
第一条
この法律は、都市モノレールが都市における交通機関として果たす役割にかんがみ、都市モノレールの整備の促進に関し必要な措置を定めることにより、都市における交通の円滑化を図り、もつて公衆の利便の増進に寄与することを目的とする。
この法律は、都市モノレールが都市における交通機関として果たす役割にかんがみ、都市モノレールの整備の促進に関し必要な措置を定めることにより、都市における交通の円滑化を図り、もつて公衆の利便の増進に寄与することを目的とする。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。