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都市モノレールの整備の促進に関する法律 第四条 (財政上の措置等)

昭和四十七年法律第百二十九号法律
(財政上の措置等)

第四条

国及び地方公共団体は、都市モノレールの整備の促進に資するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

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