(軍関係離職者に対する特別給付金の支給に関する特例)
第五条
この法律の施行の際軍関係離職者等臨時措置法(千九百六十九年立法第百四十七号)第二条に規定する軍関係離職者である者のうち同条第一号に係る者は、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第二条第一号に係る駐留軍関係離職者である者とみなして、同法第十五条から第十七条までの規定を適用する。
この法律の施行の際軍関係離職者等臨時措置法(千九百六十九年立法第百四十七号)第二条に規定する軍関係離職者である者のうち同条第一号に係る者は、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第二条第一号に係る駐留軍関係離職者である者とみなして、同法第十五条から第十七条までの規定を適用する。