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沖縄振興開発金融公庫法 第十七条 (役員及び職員の公務員たる性質)

昭和四十七年法律第三十一号法律
(役員及び職員の公務員たる性質)

第十七条

役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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