役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。