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沖縄振興開発金融公庫法 第十八条 (役員の給与及び退職手当の支給の基準)

昭和四十七年法律第三十一号法律
(役員の給与及び退職手当の支給の基準)

第十八条

公庫は、その役員の給与及び退職手当の支給の基準を社会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

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