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沖縄振興開発金融公庫法 第十六条 (職員の任命)

昭和四十七年法律第三十一号法律
(職員の任命)

第十六条

公庫の職員は、理事長が任命する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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