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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第三条の二 (施行規則第十二条の十四の四に規定する要件の特例)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(施行規則第十二条の十四の四に規定する要件の特例)

第三条の二

現存船(改正法附則第二条第一項に規定する現存船をいう。)からの有害水バラストの排出のうち、次に掲げる有害水バラストの排出であって、この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(以下この条及び附則第二十六条において「施行規則」という。)第十二条の十四の四に規定する要件に適合しないものについては、改正法の施行の日から改正法附則第二条第一項の政令で定める日までの間は、施行規則第十二条の十四の四に規定する要件に適合するものとみなす。

  1. 日本国領海等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第八条の三第一項に規定する日本国領海等をいう。以下この号及び次号において同じ。)の水のみを水バラストとして積み込んで行う日本国領海等内における有害水バラストの排出
  2. 特定水バラスト交換(改正法附則第二条第一項に規定する特定水バラスト交換をいう。)を行った後日本国領海等の水のみを新たに水バラストとして積み込んで行う日本国領海等内における有害水バラストの排出

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