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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第二十四条の三 (オゾン層破壊物質記録簿)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(オゾン層破壊物質記録簿)

第二十四条の三

改正法附則第九条第五項のオゾン層破壊物質を含む設備の修理その他当該設備の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる作業とし、オゾン層破壊物質記録簿への記載は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。

2前項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られるものであつて、告示で定める基準に適合するものに限る。)に記録される場合は、当該記録をもつて改正法附則第九条第五項に規定するオゾン層破壊物質記録簿への記載に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該オゾン層破壊物質記録簿とみなす。

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