第八条
法第十二条第二項の規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。
- 一保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
- イ周囲に囲い(保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。
- ロ見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられていること。
- イ
- 二保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。
- イ産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。
- ロ屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、積み上げられた産業廃棄物の高さが、保管の場所の各部分について次の(1)及び(2)に掲げる場合に応じ、当該(1)及び(2)に定める高さを超えないようにすること。
- ハその他必要な措置
- イ
- 三保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
- 四石綿含有産業廃棄物にあつては、次に掲げる措置を講ずること。
- イ保管の場所には、石綿含有産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
- ロ覆いを設けること、梱包すること等石綿含有産業廃棄物の飛散の防止のために必要な措置を講ずること。
- イ
- 五水銀使用製品産業廃棄物にあつては、保管の場所には、水銀使用製品産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。