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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条 (産業廃棄物保管基準)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(産業廃棄物保管基準)

第八条

第十二条第二項の規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。

  1. 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
    1. 周囲に囲い(保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。
    2. 見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられていること。
  2. 保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。
    1. 産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。
    2. 屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、積み上げられた産業廃棄物の高さが、保管の場所の各部分について次の(1)及び(2)に掲げる場合に応じ、当該(1)及び(2)に定める高さを超えないようにすること。
    3. その他必要な措置
  3. 保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
  4. 石綿含有産業廃棄物にあつては、次に掲げる措置を講ずること。
    1. 保管の場所には、石綿含有産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
    2. 覆いを設けること、梱包すること等石綿含有産業廃棄物の飛散の防止のために必要な措置を講ずること。
  5. 水銀使用製品産業廃棄物にあつては、保管の場所には、水銀使用製品産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。

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この省令の施行前に一般廃棄物処理施設(法第二条第一号に規定する浄化槽に限る。)の使用を開始し、又は当該施設の技術管理者を変更した場合における旧廃掃法施行規則第十四条第一項又は第二項の規定による当該施設の管理者が行う報告については、なお従前の例による。

改正政令附則第二条第二項に規定する特定産業廃棄物焼却施設(以下単に「特定産業廃棄物焼却施設」という。)については、新規則第十二条の二第五項第一号ロの規定は適用しない。

2特定産業廃棄物焼却施設については、平成十年十一月三十日までの間は、新規則第十二条の二第五項(第一号ロを除く。)は適用せず、新規則第十二条の七第五項中「第四条の五第一項第二号(同号ハを除く。)」とあるのは「第四条の五第一項第二号イ、ヌ、カ、ヨ及びレからツまで」と、「次の」とあるのは「第二号及び第三号の」とする。

3特定産業廃棄物焼却施設については、平成十年十二月一日から平成十四年十一月三十日までの間は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の二第五項中「第四条第一項第七号(同号ロ(1)及び(2)を除く。)」とあるのは「第四条第一項第七号ロ(4)及び(5)、ハ並びにリ」と、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七第五項中「第四条の五第一項第二号(同号ハを除く。)」とあるのは「第四条の五第一項第二号イ、ニからトまで、ヌ、ワからタまで及びソからナまで」とする。

(新規則第十条の十六の二第二号の規定の適用に関する経過措置)
附則

新規則第十条の十六の二第二号の規定の適用については、この省令の施行前に旧規則第十条の十六第二項において読み替えて準用する旧規則第十条の四第三項第二号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、インターネットを利用する方法により公開し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新した期間は、新規則第十条の十六の二第二号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新した期間とみなす。

2附則第五条第二項の規定は、改正令附則第五条第四項において読み替えて準用する同条第一項の確認を受けた者について準用する。この場合において、附則第五条第二項中「新規則第九条の三第二号」とあるのは「新規則第十条の十六の二第二号」と、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第二百四十八号)附則第五条第一項」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第二百四十八号)附則第五条第四項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。

3既存管理型最終処分場に係る新規則第十条の十六の二第二号の規定の適用については、同号の表リの項(8)中「第十二条の七の二第八号ロからリまでに掲げる事項」とあるのは「第十二条の七の二第八号ロからトまでに掲げる事項、同号チに掲げる事項(平成二十三年十月一日以後に行った廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年環境省令第一号)による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(以下「新最終処分基準省令」という。)第二条第二項第三号の規定によりその例によることとされる新最終処分基準省令第一条第二項第十四号の二の規定による点検に係るものに限る。)及び第八号リに掲げる事項」とする。

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