(産業廃棄物の保管の届出の対象となる産業廃棄物) 第八条の二 法第十二条第三項前段の環境省令で定める産業廃棄物は、建設工事(法第二十一条の三第一項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)に伴い生ずる産業廃棄物とする。 e-Gov法令検索で第八条の二を開く ↗