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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の二 (産業廃棄物の保管の届出の対象となる産業廃棄物)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(産業廃棄物の保管の届出の対象となる産業廃棄物)

第八条の二

第十二条第三項前段の環境省令で定める産業廃棄物は、建設工事(法第二十一条の三第一項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)に伴い生ずる産業廃棄物とする。

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