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学校法人会計基準 第十九条 (減価償却資産の表示方法)

昭和四十六年文部省令第十八号府省令
(減価償却資産の表示方法)

第十九条

減価償却資産については、当該減価償却資産に係る減価償却額の累計額を控除した残額を記載するものとする。ただし、必要がある場合には、当該減価償却資産の属する科目ごとに、減価償却額の累計額を控除する形式で記載することができる。

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