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学校法人会計基準 第二十条 (金銭債権の表示方法)

昭和四十六年文部省令第十八号府省令
(金銭債権の表示方法)

第二十条

金銭債権については、徴収不能引当金の額を控除した残額を記載するものとする。ただし、必要がある場合には、当該金銭債権の属する科目ごとに、徴収不能引当金の額を控除する形式で記載することができる。

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