(金銭債権の表示方法) 第二十条 金銭債権については、徴収不能引当金の額を控除した残額を記載するものとする。ただし、必要がある場合には、当該金銭債権の属する科目ごとに、徴収不能引当金の額を控除する形式で記載することができる。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗