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学校法人会計基準 第十八条 (貸借対照表の記載方法)

昭和四十六年文部省令第十八号府省令
(貸借対照表の記載方法)

第十八条

貸借対照表には、資産の部、負債の部及び純資産の部を設け、資産、負債及び純資産の科目ごとに、当該会計年度末の額を前会計年度末の額と対比して記載するものとする。

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