条文くん法令検索 AIに質問する

昭和四十五年国富調査のための法人資産調査規則 第六条 (調査事項)

昭和四十六年総理府令第三十六号府省令
(調査事項)

第六条

法人資産調査は、次の各号に掲げる事項について行なう。

  1. 法人に関する事項
    1. 名称
    2. 本店又は主たる事務所の所在地
    3. 経営組織
    4. 資本金又は出資金、基金等組織の基礎となるべき財産
    5. 設立時期及び決算期
    6. 事業の概要
    7. 従業者数
    8. 有形固定資産の内訳
  2. 有形固定資産(賃借資産を除く。)に関する事項
    1. 資産の種類
    2. 資産の構造若しくは用途又は細目(機械及び装置については、設備の種類及び細目)
    3. 使用状況
    4. 耐用年数
    5. 取得時期及び取得価額
    6. 資産の所在地域
  3. 賃借資産に関する事項
    1. 資産の種類
    2. 資産の構造若しくは用途又は細目(機械及び装置については、設備の種類及び細目)
    3. 数量
    4. 賃借の時期
    5. 使用状況
    6. 資産の所在地域
  4. たな卸資産に関する事項
    1. 資産項目名
    2. 価額
    3. たな卸の方法及び評価方法
  5. 事業所に関する事項
    1. 事業所の名称
    2. 事業所の所在地及び事業の種類
    3. 事業所の従業者数

2前項の調査事項の細目については、別記様式第一号から別記様式第六号までに定める調査票に記載するところによる。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「昭和四十五年国富調査のための法人資産調査規則第六条(調査事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(調査の客体) 昭和四十五年国富調査のための法人資産調査規則 目次 第十四条(関係書類の保存) →