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昭和四十五年国富調査のための法人資産調査規則 第十四条 (関係書類の保存)

昭和四十六年総理府令第三十六号府省令
(関係書類の保存)

第十四条

法人資産調査の関係書類は、次の区分によつて保存しなければならない。

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