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昭和四十五年国富調査のための法人資産調査規則 第五条 (調査の客体)

昭和四十六年総理府令第三十六号府省令
(調査の客体)

第五条

法人資産調査は、資本金一億円以上の法人並びに本店又は主たる事務所の従業者数三百人以上の会社以外の法人、及び内閣総理大臣が定める地域に本店又は主たる事務所を有する資本金一億円未満の法人及び従業者数三百人未満の会社以外の法人のなかから都道府県知事が内閣総理大臣の定める方法により選定したもの(以下「調査法人」という。)について行なう。

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