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昭和四十五年国富調査のための法人資産調査規則 第四条 (調査の時点)

昭和四十六年総理府令第三十六号府省令
(調査の時点)

第四条

法人資産調査は、昭和四十五年十二月三十一日現在によつて行なう。

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