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勤労者財産形成促進法施行令 第十四条の三十 (法第六条第八項の政令で定める契約)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(法第六条第八項の政令で定める契約)

第十四条の三十

第六条第八項の政令で定める契約は、同項の規定により勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなされた契約のうち、同項の規定により最後に同条第六項第一号の払込みを行つた日から前条に定める期間を経過していないものとする。

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