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勤労者財産形成促進法施行令 第十四条の二十九 (法第六条第八項の政令で定める期間)

昭和四十六年政令第三百三十二号政令
(法第六条第八項の政令で定める期間)

第十四条の二十九

第六条第八項の政令で定める期間は、三年とする。

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