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公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令 第三条 (適用除外事業)

昭和四十六年政令第三百二十五号政令
(適用除外事業)

第三条

法第二条の二第一項に規定する政令で定める事業は、法第二条第三項各号に掲げる事業のうち、維持、修繕その他の管理に係る事業(しゆんせつ事業を除く。)その他小規模なものとして主務省令で定める事業とする。

2第三条第四項に規定する政令で定める事業は、法第二条第三項第二号から第四号までに掲げる事業のうち、維持、修繕その他の管理に係る事業(しゆんせつ事業を除く。)その他小規模なものとして主務省令で定める事業とする。

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