(適用除外事業)
第三条
法第二条の二第一項に規定する政令で定める事業は、法第二条第三項各号に掲げる事業のうち、維持、修繕その他の管理に係る事業(しゆんせつ事業を除く。)その他小規模なものとして主務省令で定める事業とする。
2法第三条第四項に規定する政令で定める事業は、法第二条第三項第二号から第四号までに掲げる事業のうち、維持、修繕その他の管理に係る事業(しゆんせつ事業を除く。)その他小規模なものとして主務省令で定める事業とする。
法第二条の二第一項に規定する政令で定める事業は、法第二条第三項各号に掲げる事業のうち、維持、修繕その他の管理に係る事業(しゆんせつ事業を除く。)その他小規模なものとして主務省令で定める事業とする。
2法第三条第四項に規定する政令で定める事業は、法第二条第三項第二号から第四号までに掲げる事業のうち、維持、修繕その他の管理に係る事業(しゆんせつ事業を除く。)その他小規模なものとして主務省令で定める事業とする。