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公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令 第四条 (国の補助負担金の算定方法等)

昭和四十六年政令第三百二十五号政令
(国の補助負担金の算定方法等)

第四条

第三条第一項同条第四項の規定により適用される場合を含む。)の規定により国が負担し又は補助することとなる額は、同条第一項に規定する公害防止対策事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)の定める算定方法に従い算定した事業費(当該事業費の一部を公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第四条の規定により事業者が負担する場合にあつては、当該事業費から当該年度に係る同条に規定する負担総額を控除した額)に法別表に規定する国の負担割合を乗じて得た額とする。

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