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公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令 第二条 (国の負担又は補助の割合)

昭和四十六年政令第三百二十五号政令
(国の負担又は補助の割合)

第二条

法別表に規定する政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる公害防止対策事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。

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