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海洋水産資源開発促進法 第十条 (水質汚濁等の監視)

昭和四十六年法律第六十号法律
(水質汚濁等の監視)

第十条

都道府県知事は、開発計画の達成を図るため、開発区域及びその周辺の水域における水質その他の水の状態及び水底の底質の悪化(以下「水質汚濁等」という。)の状況を監視するように努めるものとする。

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