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海洋水産資源開発促進法 第十一条 (国及び都道府県の援助等)

昭和四十六年法律第六十号法律
(国及び都道府県の援助等)

第十一条

国及び都道府県は、開発区域における水質汚濁等の防止のために必要な措置を講ずるように努めるほか、開発計画の達成のために必要な助言、指導その他の援助を行なうように努めるものとする。

2国及び都道府県は、海洋水産資源の開発を促進するため、優良な水産動植物の種苗の供給の円滑化に努めるとともに、水産動植物の増殖又は養殖に関する技術の開発及び普及に努めるものとする。

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