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国際協力銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律 第五条 (政府の貸付け)

昭和四十六年法律第四十五号法律
(政府の貸付け)

第五条

政府は、国際協力銀行に対し、その特別勘定に係る業務に要する資金の財源に充てるため、予算で定めるところにより、無利子で、必要な資金の貸付けをすることができる。

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