(政府の貸付け) 第五条 政府は、国際協力銀行に対し、その特別勘定に係る業務に要する資金の財源に充てるため、予算で定めるところにより、無利子で、必要な資金の貸付けをすることができる。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗