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国際協力銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律 第六条 (財務省令への委任)

昭和四十六年法律第四十五号法律
(財務省令への委任)

第六条

この法律に規定するもののほか、特別勘定の経理に関する事項その他この法律の実施に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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