(特別勘定)
第四条
国際協力銀行は、前二条に規定する貸付金に係る債権の処理に関する業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定(以下「特別勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
2特別勘定において毎事業年度の損益計算上生じた利益金に対する国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)第四十四条の規定の適用については、政令で特例を定めることができる。
国際協力銀行は、前二条に規定する貸付金に係る債権の処理に関する業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定(以下「特別勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
2特別勘定において毎事業年度の損益計算上生じた利益金に対する国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)第四十四条の規定の適用については、政令で特例を定めることができる。