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民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法 第五条

昭和四十六年法律第四十二号法律

第五条

新法中過大に納められた手数料の還付に関する規定は、新法の施行前にその事由が生じたものについても、適用する。

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