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民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法 第四条

昭和四十六年法律第四十二号法律

第四条

新法第二章第一節の規定の施行前に申し立てられた新法別表第二の上欄に掲げる事項の手数料の納付については、なお従前の例による。

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