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民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法 第六条

昭和四十六年法律第四十二号法律

第六条

刑事の手続における行為で刑事訴訟費用等に関する法律の施行前に開始されたものについての裁判所の給付に関しては、なお従前の例による。

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