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人事院規則九―五五(特地勤務手当等) 第五条

昭和四十五年人事院規則九―五五規則

第五条

給与法第十四条第二項の規定により同条第一項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

  1. 新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員でその特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日(以下この条において「指定日」という。)前三年以内に、新たに俸給表の適用を受ける職員となつて、当該官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転したもの
  2. 新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者で、新たに俸給表の適用を受けることとなつた日(以下この条において「適用日」という。)の前日に在勤していた官署に引き続き在勤することとなつた職員のうち、当該適用日前から引き続き勤務していたものとした場合に、給与法第十四条第二項に規定する新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員で、指定日前三年以内に当該官署に異動したこと又は新たに俸給表の適用を受ける職員となつて当該官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転したものとなるもの(次号に掲げるものを除く。)
  3. 新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者で、適用日の前日に給与法第十四条第一項又は第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当を支給されていたもののうち、当該適用日前から引き続き勤務していたものとした場合に、これらの項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給要件を具備することとなるもの
  4. 前三号に掲げるもののほか、前三号に規定する職員との権衡上必要がある職員として人事院が認めるもの

2給与法第十四条第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

  1. 新たに俸給表の適用を受ける職員となつて特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員適用日に特地官署又は準特地官署に異動したものとした場合に前条第一項及び第二項の規定により支給されることとなる期間及び額
  2. 新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員で指定日前三年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したもの当該職員の指定日に在勤する官署が当該異動の日前に特地官署又は準特地官署に該当していたものとした場合に前条第一項及び第二項の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額
  3. 前項第一号に規定する職員当該職員の指定日に在勤する官署が適用日前に特地官署又は準特地官署に該当していたものとし、かつ、当該職員が当該適用日に当該官署に異動したものとした場合に前条第一項及び第二項の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額
  4. 前項第二号に規定する職員適用日前から俸給表の適用を受ける職員として引き続き勤務していたものとした場合に前条第一項及び第二項の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額
  5. 前項第三号に規定する職員適用日前から俸給表の適用を受ける職員として引き続き勤務していたものとした場合に前条第一項及び第二項又はこの項の規定により当該適用日以降支給されることとなる期間及び額
  6. 前項第四号に規定する職員別に人事院が定める期間及び額

3前項の規定にかかわらず、前条第三項各号に掲げる官署に在勤する職員には、冬期以外の期間は、給与法第十四条第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当を支給しない。

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(準特地官署とされていた官署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額に関する経過措置)
附則

施行日の前日において準特地官署とされていた官署のうち、平成二十五年三月三十一日までの間、準特地官署として人事院が指定する官署に在勤する職員の給与法第十四条第一項又は第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第四条第二項から第四項まで、第五条第三項及び第六条の四の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては附則第二条第四項の準ずる手当経過措置基礎額に百分の四(施行日前に異動の日から起算して五年に達した場合及び施行日から平成二十五年三月三十一日までの期間内に異動の日から起算して五年に達した場合におけるその五年に達した日後については、百分の二)を乗じて得た額に、施行日から平成二十三年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間にあっては百分の七十を、同年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。

(準特地官署とされていた官署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額等に関する経過措置)
附則

施行日の前日において準特地官署とされていた官署のうち、平成三十一年三月三十一日までの間、準特地官署として人事院が指定する官署に在勤する職員の給与法第十四条第一項又は第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第四条第二項及び第三項、第五条第三項並びに第十一条第一項の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては附則第二条第八項及び第九項の規定による準ずる手当経過措置基礎額に百分の四(異動の日等から起算して五年に達した日後については、百分の二)を乗じて得た額に、施行日から平成三十年三月三十一日までの間にあっては百分の七十を、同年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間にあっては百分の四十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。

2前項に規定する準特地官署として人事院が指定する官署に在勤する職員のうち、改正前の規則第四条第五項第二号に掲げる準特地官署であった官署に在勤する職員には、冬期以外の期間は、特地勤務手当に準ずる手当を支給しない。

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