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ガス事業法施行規則 第百四十二条 (液化ガス貯蔵設備の容量等の公表義務)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(液化ガス貯蔵設備の容量等の公表義務)

第百四十二条

第九十条第一項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. その維持し、及び運用する液化ガス貯蔵設備における液化ガスの貯蔵の余力の見通し
  2. その維持し、及び運用するガス発生設備におけるガスの製造の余力の見通し
  3. ガス受託製造の役務の提供を受けようとする者が利用することができる船舶の種類及び船型並びに液化ガスの種類及び品質
  4. 配船計画の策定時期の見通し

2第九十条第一項の規定による経済産業省令で定める事項の公表は、毎年度七月末日までに、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。

3前項の規定により公表する事項は、公表することができる直近の事項でなければならない。

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