(ガス受託製造約款の公表)
第百四十一条
法第八十九条第四項の規定によるガス受託製造約款の公表は、その実施の日の十日前までに、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。
法第八十九条第四項の規定によるガス受託製造約款の公表は、その実施の日の十日前までに、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。