条文くん法令検索 AIに質問する

ガス事業法施行規則 第百四十三条

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令

第百四十三条

第九十条第二項の経済産業省令で定める軽微な変更は、前条第一項第一号及び第二号の余力の見通しに係る変更であつて、需要変動、配船変更その他の日々の変動に基づくものとする。

e-Gov法令検索で第百四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス事業法施行規則第百四十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百四十二条(液化ガス貯蔵設備の容量等の公表義務) ガス事業法施行規則 目次 第百四十四条(熱量等の測定方法) →