第百四十三条 法第九十条第二項の経済産業省令で定める軽微な変更は、前条第一項第一号及び第二号の余力の見通しに係る変更であつて、需要変動、配船変更その他の日々の変動に基づくものとする。 e-Gov法令検索で第百四十三条を開く ↗