(指定基準)
第二条
令第十条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一
- 二修業年限は、三年以上であること。
- 三教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。
- 四別表第一に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち六人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は、医師、臨床検査技師又はこれと同等以上の学識経験を有する者(以下「医師等」という。)である専任教員であること。ただし、医師等である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあつては五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)とすることができる。
- 五医師等である専任教員のうち少なくとも三人は、免許を受けた後五年以上法第二条に規定する業務を業として行つた臨床検査技師(以下「業務経験五年以上の臨床検査技師」という。)であること。ただし、業務経験五年以上の臨床検査技師である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては一人、その翌年度にあつては二人とすることができる。
- 六一学級の定員は、十人以上四十人以下であること。
- 七同時に授業を行なう学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。
- 八適当な広さの専用の実習室及び図書室を有すること。
- 九教育上必要な機械器具、標本、模型、図書及びその他の設備を有すること。
- 十臨地実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用しうること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
- 十一専任の事務職員を有すること。
- 十二管理及び維持経営の方法が確実であること。