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臨床検査技師学校養成所指定規則 第三条 (中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者)

昭和四十五年文部省・厚生省令第三号府省令
(中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者)

第三条

法附則第四項の中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。

  1. 旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による高等女学校卒業を入学資格とする旧中等学校令による高等女学校の高等科又は専攻科の第一学年を修了した者
  2. 国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者
  3. 旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による師範学校予科の第三学年を修了した者
  4. 旧師範教育令による附属中学校又は附属高等女学校を卒業した者
  5. 旧師範教育令(明治二十年勅令第三百四十六号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者
  6. 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和十八年文部省令第六十三号)第二条又は第五条の規定により中等学校を卒業した者又は前各号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者
  7. 旧青年学校令(昭和十年勅令第四十一号)(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校本科(修業年限二年のものを除く。)を卒業した者
  8. 旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)による試験検定に合格した者又は同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校若しくは高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
  9. 旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定に合格した者
  10. 旧高等試験令(昭和四年勅令第十五号)第七条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行なう試験に合格した者
  11. 十一
    教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一条第一項の表の第二号、第三号、第六号若しくは第九号の上欄に掲げる教員免許状を有する者又は同法第二条第一項の表の第九号、第十八号から第二十号の四まで、第二十一号若しくは第二十三号の上欄に掲げる資格を有する者
  12. 十二
    前各号に掲げる者のほか、文部科学大臣において学校又は養成所の入学又は入所に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者

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新規則別表第一及び別表第二に定める教育の内容について、臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号。以下「令」という。)第十条第一項の指定又は令第十二条第一項(令第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の変更の承認を受けようとするものは、この省令の施行の日前においても、これらの規定の例により、当該指定又は変更の承認の申請をすることができる。

2文部科学大臣又は都道府県知事は、前項の申請があった場合には、この省令の施行の日前においても、令第十条第一項又は第十二条第一項の規定の例により、指定又は変更の承認をすることができる。この場合において、当該指定及び変更の承認は、この省令の施行の日にその効力を生ずる。

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