(部会)
第二条
審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2部会は、会長の指名する委員及び臨時委員をもつて組織する。
3部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により、これを定める。
4部会長は、部会の事務を掌理する。
5部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2部会は、会長の指名する委員及び臨時委員をもつて組織する。
3部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により、これを定める。
4部会長は、部会の事務を掌理する。
5部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。