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自動車損害賠償責任保険審議会規則 第二条 (部会)

昭和四十五年大蔵省令第六十六号府省令
(部会)

第二条

審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2部会は、会長の指名する委員及び臨時委員をもつて組織する。

3部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により、これを定める。

4部会長は、部会の事務を掌理する。

5部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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