条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
自動車損害賠償責任保険審議会規則
› 第三条
自動車損害賠償責任保険審議会規則 第三条 (雑則)
昭和四十五年大蔵省令第六十六号
府省令
(雑則)
第三条
前二条
に定めるもののほか、審議会及び部会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
e-Gov法令検索で第三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車損害賠償責任保険審議会規則第三条(雑則)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第2条
← 第二条(部会)
自動車損害賠償責任保険審議会規則 目次