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自動車損害賠償責任保険審議会規則 第一条 (臨時委員)

昭和四十五年大蔵省令第六十六号府省令
(臨時委員)

第一条

自動車損害賠償保障法第三十一条に定める自動車損害賠償責任保険審議会(以下「審議会」という。)に、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2臨時委員は、当該特別事項に関して深い知識と経験を有する者のうちから、金融再生委員会がこれを任命する。

3臨時委員は、当該特別事項に関する調査審議が終了したときは解任されるものとする。

4臨時委員は、非常勤とする。

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