条文くん法令検索 AIに質問する

地方総監部組織規則 第十八条 (監査課)

昭和四十五年総理府令第三号府省令
(監査課)

第十八条

監査課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 会計の監査に関すること。
  2. 会計事務の研究改善に関すること。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方総監部組織規則第十八条(監査課)について教えてください」と聞く
← 第十七条(原価計算課) 地方総監部組織規則 目次 第十九条(部長、課長及び室長) →