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地方総監部組織規則 第十八条 (監査課)
昭和四十五年総理府令第三号
府省令
(監査課)
第十八条
監査課においては、次の事務をつかさどる。
一
会計の監査に関すること。
二
会計事務の研究改善に関すること。
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