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地方総監部組織規則 第十七条 (原価計算課)
昭和四十五年総理府令第三号
府省令
(原価計算課)
第十七条
原価計算課においては、次の事務をつかさどる。
一
予定価格の作成に関すること。
二
原価計算に関すること。
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