条文くん法令検索 AIに質問する

地方総監部組織規則 第十七条 (原価計算課)

昭和四十五年総理府令第三号府省令
(原価計算課)

第十七条

原価計算課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 予定価格の作成に関すること。
  2. 原価計算に関すること。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方総監部組織規則第十七条(原価計算課)について教えてください」と聞く
← 第十六条(契約課) 地方総監部組織規則 目次 第十八条(監査課) →