(契約課) 第十六条 契約課においては、次の事務をつかさどる。一物品及び役務の調達並びに行政財産の取得に関する契約に関すること(原価計算課の所掌に属するものを除く。)。二物品及び国有財産の処分に関する契約に関すること(原価計算課の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗