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地方総監部組織規則 第十五条 (経理課)

昭和四十五年総理府令第三号府省令
(経理課)

第十五条

経理課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 経費及び収入の会計に関すること。
  2. 部内の事務の総括に関すること。

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