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地方総監部組織規則 第十五条 (経理課)
昭和四十五年総理府令第三号
府省令
(経理課)
第十五条
経理課においては、次の事務をつかさどる。
一
経費及び収入の会計に関すること。
二
部内の事務の総括に関すること。
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