(部長、課長及び室長) 第十九条 部に部長を、課に課長を、室に室長を置く。2部長は、地方総監の命を受け、部務を掌理する。3課長又は室長は、部長の命を受け、それぞれ課務又は室務を掌理する。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗