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地方総監部組織規則 第十九条 (部長、課長及び室長)

昭和四十五年総理府令第三号府省令
(部長、課長及び室長)

第十九条

部に部長を、課に課長を、室に室長を置く。

2部長は、地方総監の命を受け、部務を掌理する。

3課長又は室長は、部長の命を受け、それぞれ課務又は室務を掌理する。

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