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特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第二条 (実用新案法の改正に伴う経過措置)

昭和四十五年政令第三百十一号政令
(実用新案法の改正に伴う経過措置)

第二条

前条の規定は、改正法第二条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置に関して準用する。

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