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特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第一条 (特許法の改正に伴う経過措置)

昭和四十五年政令第三百十一号政令
(特許法の改正に伴う経過措置)

第一条

特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条の規定によりその例によるものとされた改正前の特許法(昭和三十四年法律第百二十一号。以下「旧特許法」という。)第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願が改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第二十九条の二に規定する他の特許出願又は改正後の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号。以下「新実用新案法」という。)第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、改正法附則第二条の規定によりその例によるものとされた旧特許法第四十四条第三項の規定は、適用しない。

2改正法附則第二条の規定によりその例によるものとされた旧特許法第四十五条第一項若しくは第三項又は第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願が新特許法第二十九条の二に規定する他の特許出願又は新実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、改正法附則第二条の規定によりその例によるものとされた旧特許法第四十五条第一項後段若しくは第三項後段又は第四十六条第三項の規定は、適用しない。

3改正法附則第二条の規定によりその例によるものとされた旧特許法第五十三条第四項同法第百五十九条第一項同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する新たな特許出願であつて改正法附則第二条の規定によりその例によるものとされた旧特許法第五十三条第六項同法第百五十九条第一項同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する書面を提出したもの(願書に添附した明細書又は図面について改正法の施行前にした補正に係るものに限る。)が新特許法第二十九条の二に規定する他の特許出願又は新実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、改正法附則第二条の規定によりその例によるものとされた旧特許法第五十三条第四項の規定は、適用しない。

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