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障害者基本法 第二十七条 (消費者としての障害者の保護)

昭和四十五年法律第八十四号法律
(消費者としての障害者の保護)

第二十七条

国及び地方公共団体は、障害者の消費者としての利益の擁護及び増進が図られるようにするため、適切な方法による情報の提供その他必要な施策を講じなければならない。

2事業者は、障害者の消費者としての利益の擁護及び増進が図られるようにするため、適切な方法による情報の提供等に努めなければならない。

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